教育資金に充当するために祖父母などから生前贈与を受けるケースがありますが、通常の生前贈与では贈与税が課税されてしまいます。
しかし、教育資金の非課税の特例を適用する事で、30歳未満の者に対して直系尊属(両親や祖父母など)から教育資金を贈与した場合に最大1500万円を非課税にする事ができます。
この特定を適用するための手続きは、まず金融機関に口座を開設して教育資金を一括で振り込むとともに、税務署宛の教育資金非課税申告書を金融機関に提出します。
次に教育に係る支出を証明する領収書などを金融機関に提出すると、同じ分だけ預金を引き出す事ができます。
また、先に資金を引き出す事もできますが、金融機関に領収書等を提出する事は変わらないため、教育に係る支出以外に充当しないように管理する手間が掛かります。
なお、これらの領収書等は支出した日から1年以内、先に引き出した場合は支出した年の翌年3月15日まで提出しなければいけません。
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